外国の制度も熟知した弁理士が、特許(化学・機械分野)・意匠・商標の手続について全面的にサポート。大阪・梅田の原国際特許事務所にご相談下さい。全国対応。
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国際取引が頻繁に行われる現代において、外国で商標権を取得しておくことは非常に重要です。他人による貴社商標の使用を防止するためだけでなく、他人に取得されてしまうと貴社自身がその国で商標を使用できなくなるためです。
特に、外国においては悪意をもって商標権を取得されてしまうことがよくあります。私自身、商標権を先取りされてしまった依頼人がその国において商標を使用することができるよう、これまで、現地代理人と協力して、あらゆる方法を駆使して交渉・商標登録の取消手続等を行ってきました。
そのような交渉・取消手続を行うと費用が高額になることが多いため、取引が行われる(可能性がある)国においては、できるだけ早い段階で、使用する商標について商標登録出願しておくことをお勧めいたします。
原則として、商標権は、各国ごとに取得しなければなりません。まず、出願商標及び指定商品(商標を付ける商品)などを決定し、現地代理人に対し、その国の特許庁に出願手続を行うよう依頼することになります。
外国商標出願に先立ち、他人により先に出願された同一又は類似の商標がないかどうか、事前調査を行うことも考えられます。
なお、費用は国によって大きく異なりますので、外国商標出願をお考えの場合は、当方にお気軽にお問い合わせください。
【これまでに出願手続等を行った主要な国】
マドリッドプロトコル(以下、「マドプロ」とします)による出願は、出願人の手続的・費用的な負担を軽減するために設けられたものであり、マドプロ加盟国であれば、複数の国であっても、1通の願書で出願できる制度です。
115カ国目の締約国としてカタールが加盟し、2024年 8月 3日より、マドプロ出願においてカタールを指定することが可能となりました。
マドプロ出願のメリットとしては、個別出願と比較して、出願費用が安くなることが多いこと、及び、1件の出願にまとめることができるため、権利の管理がしやすくなること等が挙げられます。
逆にデメリットとしては、日本において出願又は登録していることが条件となっており、日本における商標と同一の商標を日本における指定商品等の範囲内で出願する必要があること、及び、所定期間内に日本の出願・登録が失効するとマドプロ出願も失効してしまうこと等が挙げられます。
マドプロ出願に関する制度の詳細、費用等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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