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ヨーロッパ出願(商標)

ヨーロッパで商標を出願する場合、各国毎に出願手続を行うこともありますが、最近では、欧州共同体(EU)出願が多くなっています。EU出願により商標権が得られた場合、EU全体をカバーすることができます。

ご参考までに、2020年現在のEU加盟国は、以下の通り27カ国です。

オーストリア、ベルギー、ブルガリア、クロアチア、キプロス、チェコ、デンマーク、エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、マルタ、オランダ、ポーランド、ポルトガル、ルーマニア、スロバキア、スロベニア、スペイン、スウェーデン

出願手続について

EU出願では、商標の登録適格性(識別性など)の審査のみが行われ、抵触する他人の先行商標に関する審査は行われません。そのため、通常は、審査で拒絶されることはあまりありません。

ただし、先行商標に関する「審査」は行われませんが、「調査」は行われます。調査の結果、類似している可能性がある先行商標が発見されると、EU知的財産庁より、先行商標の商標権者に通知書が送付され、異議申立についての案内がなされます。

すなわち、審査終了後の異議申立期間内に当該商標権者が異議申立を行えば、出願人はそれに対応する必要が生じ、異議申立を行わなければ、出願商標が登録されることになります。

なお、異議申立が行われた場合でも、互いに争いを続けることは少なく、半数以上は、何等かの和解により異議申立手続が終結しています。

商標が権利化できなかった場合は、EU各国の国内出願に変更することも可能です。費用は国ごとに別途発生しますが、EU出願での出願日・優先日の利益はそのまま享受することができます。

現行の審査実務では、出願から登録までの審査期間は、通常、約1年~1年半となっています。

その他

EUのいずれか1カ国で登録商標を使用していれば、不使用による取消を免れる一方、継続して5年以上いずれの国においても登録商標を使用していなければ、第三者の請求によって登録を取り消される場合があり、さらに、第三者に対する差止請求などの権利行使が認められない可能性が高くなりますので、注意が必要です。

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