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発明を権利化しようとする場合、まず日本において特許出願するのが一般的です。
さらに、外国において発明品を製造・販売等する場合、その国に特許出願を行っておくことが重要です。
他人が当該発明品の製造・販売等を行っていた場合であっても、その国に特許権を所有していなければ、それらの行為を止めさせることができず、また、もし他人に同様の発明内容を権利化されてしまうと、貴社あるいは現地の代理店等が貴社製品を販売等できなくなるおそれがあるためです。
日本の出願日から1年以内に外国に出願できれば、「優先権」を主張することができます。優先権を主張した場合、その国においても、日本の出願日に出願したものと取り扱われますので、日本の出願日から1年以内に外国特許出願を行うことが非常に重要です。
ただし、外国特許出願は、権利化までにかかる費用が高額になることが多いですので、外国特許出願をお考えの場合は、まず、費用等について当方にお問い合わせください。
基本的な外国特許出願のパターンは、以下のとおりです。
パリルート出願は、日本出願から1年以内に、出願国の特許庁に対し、その特許庁が認める言語に翻訳した特許明細書等を提出する出願形態です。
パリルート出願を行われる場合、特許明細書等の翻訳に関する所要期間を考えますと、中国、韓国、台湾の場合は日本出願から10ヶ月後までに、英語で出願できる国の場合は日本出願から9ヶ月後までに、そして、英語以外で出願しなければならない国(中国、韓国、台湾を除く)は日本出願から8ヶ月後までにご依頼いただく必要があります。
存続期間は、ほとんどの国において、出願日から20年ですが、審査期間が長くなった場合に存続期間を延長するアメリカのような国もあります。
【これまでに出願手続等を行った主要な国】
特許協力条約(PCT)に基づく出願(以下、「PCT出願」とします)は、主に、出願人の手続的負担を軽減し、権利化する国を決定するまでの時間的猶予を得るするために設けられたものであり、1通の願書で全PCT加盟国に出願したものとして取り扱われる制度です。
2023年3月現在、加盟国数は157ヶ国となっており、モーリシャスにつきましては、2023年 3月15日に発効します。台湾を除けば、日本からの特許出願が多い国の大部分をカバーしています。
PCT出願は、日本語で行うことができるため、日本での特許出願を行わずに、PCT出願からスタートする方法もあります。
PCT出願のメリットとしては、日本語で出願できるため、日本の出願日から1年以内に翻訳文を作成する必要がないこと、日本の出願日(PCT出願からスタートした場合は、そのPCT出願日)から原則として30ヶ月以内に、権利化を希望する国で手続を行えばよいこと、及び、PCT出願から数ヶ月後に、国際調査機関による(特許される可能性の有無に関する)見解書が得られること等が挙げられます。
逆にデメリットとしては、権利化を希望する国における手続とは別にPCT出願を行う必要があるため、費用が高くなる可能性があること、及び、手続が増えるため、権利化までの期間が長くなる(権利化後の期間が短くなる)可能性が高いこと等が挙げられます。
PCT出願に関する制度の詳細、費用等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
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