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知財に関する訴訟代理

知財に関する訴訟代理

知財に関連する訴訟には、特許庁の審判官が下した審決・決定を不服とする審決取消訴訟、及び、権利侵害に対し差止請求や損害賠償請求などを行う侵害訴訟があります。

これらのうち、侵害訴訟においては、原則として、弁理士は訴訟代理人になることはできませんが、特定侵害訴訟代理業務試験に合格し、その旨の付記を受けている弁理士は、訴訟代理人になることができます。

弊所の弁理士は、特定侵害訴訟代理業務の付記を受けている弁理士であり、侵害訴訟の代理経験豊富な大手法律事務所とも緊密に連携しておりますので、権利侵害に関連する事案についても、お気軽にご相談ください。

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