外国の制度も熟知した弁理士が、特許(化学・機械分野)・意匠・商標の手続について全面的にサポート。大阪・梅田の原国際特許事務所にご相談下さい。全国対応。
初回無料相談実施中
お気軽にお問合せください
06-6940-7743
現在においても、日本からの出願件数は中国が一番多くなっています。
最近は、ベトナムなどの東南アジアにシフトする企業が増えましたが、まだまだ中国での製造や販売が続いているようです。
取引を開始する場合、中国での商標登録を条件にする現地企業も多く、また、日本よりは審査に時間がかかることから、早めに出願しておくことが重要です。
中国は、最近まで「一出願一区分制」を採用していましたが、法改正により、2014年から「一出願多区分制」に変更され、日本や他の多くの国と同様、複数区分での出願が可能となりました。しかしながら、改正前から指摘されていた通り、多区分で出願した場合は、分割手続を行うことができない場合がある等のいくつかのデメリットが存在していて、現地代理人のこれまでの情報から判断しても、しばらくは、従来通り区分毎に出願する方が良いようです。
また、以前は、審査に3年以上かかるなど、中国での審理は非常に遅く、日本企業の現地での事業活動にも影響を与えていました。
今回の改正により、各手続の審理期間に期限が設定されましたので、結果が早く得られるというメリットがあります。例えば、商標登録出願については、出願日から9ヶ月以内に審査結果を出さなければならない旨、中国商標法で規定されています。
しかしながら、一方では、庁内で十分な審理が尽くされずに安易な結果が出される可能性もありますので、注意が必要かもしれません。
中国出願では、区分あたりの指定商品・指定役務が10アイテムを超えると、1アイテムあたり30元(約500~600円)の追加印紙料が発生します。
また、商標中によく知られた地名が含まれていると、出願全体が拒絶される可能性が高くなっています。
現行の審査実務では、出願から登録までの審査期間は、通常、約1年~2年となっています。
ご存じかもしれませんが、中国は冒認出願(盗み取り出願)が非常に多い国です。しかも法制度上阻止するのが難しい状況です。
やはり、中国で使用する商標については、使用開始前に出願・登録しておくことが非常に重要です。
お気軽にお問合せください