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特許出願

新規な発明を行った場合は、できるだけ早く特許出願することが重要です。特許庁の審査を経て特許査定となったときは、特許権が取得することができます。

「新規な」発明でなければなりませんので、原則として、特許出願前においては、守秘義務のない第三者に発明の内容を知られないようにしなければなりません。

特許権の存続期間は、出願日から20年です。
発明を行ってから、出願を経て特許権を取得できるまでの基本的な流れは以下のようになります。

発明完成~出願

まずは、無料相談等を通じて、発明の内容を確認させていただきます。事案によって最適な進め方・留意点などをご説明し、話し合いながら作業を進めていきます。

正式なご指示をいただきましたら、特許明細書作成等の出願準備に取り掛かります。そして、特許明細書が完成しましたら、ご依頼人様に内容についてご説明いたします。確認を行っていただいた上で、問題がなければ、早急に特許出願を行います。

なお、個人・中小企業の場合、所定の要件を満たせば特許庁費用を減額することができる場合があります。

出願~査定(特許査定又は拒絶査定)

特許権を取得するためには、特許庁の審査官に審査を行ってもらわなければなりません。そして、審査を行ってもらうためには、「出願審査請求」という手続が必要となります。

出願審査請求は、出願日から3年以内に行わなければなりません。もちろん、早期権利化を希望される場合は、出願と同時に出願審査請求を行うことも可能です。

出願審査請求を行った後、特許庁における審査が開始され、特許要件を満たしている場合は特許査定になり、満たしていない場合は拒絶理由通知書が送付されます。

拒絶理由通知書を受け取った場合、所定期間内に意見書や補正書を提出して、担当審査官に再度審査してもらうことが一般的ですが、通知の内容によっては、この段階で権利化を断念せざるを得ない場合もあります。意見書や補正書の提出により、特許要件を満たすことになった場合は、特許査定になり、なお特許要件を満たしていないと判断された場合は、再度拒絶理由通知書が送付されるか又は拒絶査定になります。

拒絶査定になった場合において、権利化を図りたい場合は、拒絶査定不服審判を請求しなければなりません。

特許査定~設定登録

特許査定後、所定期間内に第1年~第3年分の特許料を納付することにより、特許権が発生します。

なお、現行法においては、特許付与後に異議申立期間が設けられており、第三者から異議申立が行われる場合があります。

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