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知的財産権とは

知的財産権とは

特許権等の知的財産権の保護対象である発明やデザインなどの知的創作物は、物品や不動産等の有体物とは異なり、「無体物」と呼ばれるものです。これらは、五感で認識しづらい側面があるため、権利化の条件として、内容を明確にする必要があります。

具体的には、文章・図面等で説明することで、権利範囲をできるだけ明確にし、特許庁の審査による権利付与という行政行為により、初めて知的財産権が発生します。

この説明の仕方によって、権利の内容・範囲が大きく変わってくるのです。弊所は、貴社が、事業をスムーズに展開し、付与された知的財産権を有効活用できるよう、これまでの経験を生かし、かつ、近年の審査実務・判例等を研究しながら、最大限の努力を続けております。

知的財産権の取得について

知的財産権、例えば、特許権を取得するためには、まず発明の内容を文章や図面で示したもの(特許明細書等といいます)を作成し、特許庁に出願して審査を受けなければなりません。

審査の過程で示された審査官の判断に対応するために、特許明細書等の補正が必要になることもあります。

出願について特許査定が行われれば、期限までに所定の特許料を納付することにより、特許権を取得できます。

知的財産権の活用について

知的財産権は、独占的な権利ですので、原則として、権利者はその特許発明の内容を実施することができ、他人が実施している場合は、その実施行為を止めるよう求めることが可能です。

貴社が独占して実施できる結果、発明の実施により得られる利益を独占できることになります。

また、場合によっては、他人に特許発明の実施を許諾(ライセンス許諾)することにより、実施料収入が得られることもあります。

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