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日本を含むほとんどの国が「登録主義」を採用していますが、アメリカは「使用主義」を採用しています。したがって、原則として、アメリカで使用していない商標は、登録されないことになっています。
ただし、この要件を厳格に適用すると不都合が生じますので、いくつかの例外もあります。
そのため、アメリカでは、以下のような出願バターン(「出願ベース」といいます。)に基づき、出願手続を行うことになっています。
出願商標をアメリカで使用している場合は、使用ベースで出願します。審査で登録要件を満たしていると判断された場合は公告され、所定期間内に異議申立がなければ、登録証が発行されます。
出願商標をまだアメリカで使用していない場合は、使用意図ベースで出願するのが一般的です。審査で登録要件を満たしていると判断された場合は公告され、所定期間内に異議申立がなければ、登録許可となります。登録許可になった場合、6ヶ月以内にアメリカでの使用証拠及び使用供述書を提出しなければなりません。この使用証拠等の提出期限は、申請により、6ヶ月単位で5回まで延長することが可能です。
使用証拠等を提出すれば、使用証拠等が許可できるものかどうか審査が行われ、認められれば、登録証が発行されます。
一方、使用証拠等を提出しなければ、出願は効力を失います。
本国で商標登録出願されている場合に選択できる出願ベースです。日本の個人・法人が日本で商標登録出願を行っている場合、同一商標について、日本出願の指定商品・指定役務の範囲内で、本国出願ベースのアメリカ出願を行うことができます。
アメリカでの審査で登録許可となった場合において、日本で商標が登録された場合は、日本の登録証のコピーを提出することにより、アメリカでも登録証が発行されます。
本国で商標登録されている場合に選択できる出願ベースです。日本の個人・法人が日本で商標権を所有している場合、同一商標について、日本出願の指定商品・指定役務の範囲内で、本国登録ベースのアメリカ出願を行うことができます。本国登録ベースの場合は、出願と同時に登録証のコピーを提出します。
審査で登録要件を満たしていると判断された場合は公告され、所定期間内に異議申立がなければ、登録証が発行されます。
日本の個人・法人は、日本出願又は日本登録を基礎として国際登録出願(マドプロ出願)を行うことができ、かつ、アメリカはマドプロ加盟国ですので、マドプロ出願にアメリカを含めることが可能です。この場合、上記の本国出願ベースや本国登録ベースと同じような扱いになります。ただし、日本における登録証のコピーを提出する必要はありません。
審査で登録要件を満たしていると判断された場合は公告され、所定期間内に異議申立がなければ、日本でも登録されていることを条件に、保護を与える旨の声明が発行され、アメリカでの登録が確定します。
上で述べたように、アメリカは「使用主義」国ですので、定期的に使用証拠及び使用宣誓書を提出しなければなりません。具体的には、以下の手続を行う必要があります。
1. 登録日から5年目と6年目の間に、使用証拠と使用宣誓書を提出(この提出手続は1回限り)
2. 登録日から10年毎の更新登録出願時に、使用証拠と使用宣誓書を提出
アメリカ出願では、出願ベースによって費用や審査期間等が異なります。詳しくは、弊所までお問い合わせください。
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