外国の制度も熟知した弁理士が、特許(化学・機械分野)・意匠・商標の手続について全面的にサポート。大阪・梅田の原国際特許事務所にご相談下さい。全国対応。
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事業を行う上で、会社のロゴを作成して使用したり、特徴のある商品名を使用したりすることがあると思います。そのような場合、商標(ロゴや商品名など)を登録しておかないと、第三者に商標を模倣されたり、商標権侵害であるとして、警告を受けたり訴訟を提起されたりする可能性があります。
したがって、安心して事業活動を進め、そして広げていくためにも、自社の商標を登録しておくことが非常に重要です。
商標権の存続期間は登録日から10年ですが、更新手続を行うことにより、さらに10年間権利を維持できる「半永久的」権利となっています。
商標登録出願の検討から、出願を経て商標権を取得できるまでの基本的な流れは以下のようになります。
まずは、無料相談等を通じて、商標及び指定商品・指定役務を確認させていただきます。指定商品については、実際に商標を付ける商品又は付ける可能性のある商品を選択し、指定役務については、実際に商標を付けて提供するサービス又は付けて提供する可能性あるサービスを選択します。
指定商品等との関係で、出願したとしても登録される可能性の低い商標も存在します。その場合は、商標の変更や修正を提案させていただく場合もあります。
正式なご指示をいただきましたら、早急に商標登録出願を行います。
現行の審査実務では、出願から最初の審査結果が出されるまでに、約12ヶ月かかっています。そのため、特許庁は、審査を早めるための「ファストトラック審査」や「早期審査」の制度を設けています。
特許庁における審査により、登録要件を満たしている場合は登録査定になり、満たしていない場合は拒絶理由通知書が送付されます。
拒絶理由通知書を受け取った場合、所定期間内に意見書や補正書を提出して、担当審査官に再度審査してもらうことが一般的ですが、通知の内容によっては、この段階で権利化を断念せざるを得ない場合もあります。意見書や補正書の提出により、登録要件を満たすことになった場合は、登録査定になり、なお登録要件を満たしていないと判断された場合は、再度拒絶理由通知書が送付されるか又は拒絶査定になります。
拒絶査定になった場合において、権利化を図りたい場合は、拒絶査定不服審判を請求しなければなりません。
登録査定後、所定期間内に登録料を納付することにより、商標権が発生します。
なお、現行法においては、商標登録後に異議申立期間が設けられており、第三者から異議申立が行われる場合があります。
さらに、商標権は、商標が使用されることによって蓄積された「業務上の信用」を保護するために付与されるものであるため、登録されたとしても一定期間商標を全く使用しなかった場合は、第三者の請求により登録を取り消される可能性がありますので、注意が必要です。
また、商標権の効力は商標登録された国にしか及ばないため、海外において商標を付けた商品を製造・販売等する場合には、その国にも商標を登録しておかなければなりません。外国出願につきましては、下記ページをご参照ください。
外国出願(商標)について
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