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台湾出願(商標)

台湾は、日本から出願されることが多い国の一つです。また、日本の商標制度と似たところもあります。

ただし、中国との関係上、制約を受けている面があります。

例えば、知的財産権に関連する基本的な条約であるパリ条約は、加盟国数が170カ国を超える世界的な条約ですが、台湾は加盟できていません。そのため、台湾については、WTO(世界貿易機関)加盟国であることを理由として、TRIPS協定(知的所有権の貿易関連の側面に関する協定)の規定に基づいて、パリ条約で受けられる利益(優先権等)を与えられることになっています。

出願手続について

台湾の商標登録出願では、指定する商品・役務の数によって出願料金(印紙料)が変わってくるので注意が必要です。

具体的には、例えば1区分あたりの指定商品(指定役務)数が20を超えると、21商品目から1商品につき200台湾ドルの追加印紙料が発生します。

審査は日本と同じ様に進められ、商標登録の後に、第三者が異議申立を行うことができる期間が設けられています。日本でも商標登録「後」の異議申立制度を採用していますが、実はこの制度を採用している国はほとんどなく、他の多くの国々は、商標登録「前」の異議申立制度を採用しています。

また、2012年法改正により、登録料の分割納付は認められなくなりました。

現行の審査実務では、出願から登録までの審査期間は、通常、約6ヶ月~1年半となっています。

その他

台湾では、冒認出願(盗み取り出願)がよく見られます。そのため、冒認出願されて、自社の商標が台湾で登録されてしまっている場合は、審判を請求することにより、冒認商標登録を失効させてから、自社の商標を登録することも行われます。

しかしながら、台湾の審判では、準備及び審理における作業・手続が多く、費用が高額になることがしばしばです。

そのため、もし台湾で商標の使用・登録をお考えの場合は、できるだけ早く出願しておくことをお勧めします。

台湾出願についてご不明な点などがございましたら、何なりとお問い合わせください。

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