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意匠登録出願

意匠法は、新たに創作された物品の形状等の「意匠」を保護する法律です。令和元年の意匠法改正により、保護対象が拡充され、「物品」の他、新たに「画像」、「建築物」、「内装」のデザインについても、登録ができるようになりました。

デザインに特徴がある商品は、需要者の購買意欲を高め、他社商品と差別化を行うことが可能となりますが、意匠登録を行っておかないと、他社による模倣や類似品の販売を防ぐことができません。また、貴社商品と類似する意匠を他人に登録されてしまうと、警告や訴訟提起を行われるおそれが生じ、大きな損害を被る場合があります。

したがって、新たに意匠を創作(商品を開発)した場合は、早急に意匠登録出願を行い、意匠権を取得しておくことが非常に重要です。これにより、顧客に対しても安心して商品を提案・販売することができ、そのような知財を重視する姿勢・対応が、貴社の社会的信用を高めることにもつながります。

意匠権の存続期間は出願日から25年です(令和元年特許法等改正に伴い、存続期間が、「設定登録の日から20年」より変更となりました)

意匠登録出願の検討から、出願を経て意匠権を取得できるまでの基本的な流れは以下のようになります。

出願意匠及び出願態様の決定~出願

まずは、無料相談等を通じて、創作された意匠を確認させていただきます。どの部分に特徴があるのか、主にどのような目的で意匠権を取得することを希望されるか等をお伺いした上で、適切な出願方法をご提案します。

正式なご指示をいただきましたら、早急に意匠登録出願を行います。

出願~査定(登録査定又は拒絶査定)

現行の審査実務では、出願日から6ヶ月前後で最初の審査結果が出されています。

特許庁における審査により、登録要件を満たしている場合は登録査定になり、満たしていない場合は拒絶理由通知書が送付されます。

拒絶理由通知書を受け取った場合、所定期間内に意見書や補正書を提出して、担当審査官に再度審査してもらうことが一般的ですが、通知の内容によっては、この段階で権利化を断念せざるを得ない場合もあります。意見書や補正書の提出により、登録要件を満たすことになった場合は、登録査定になり、なお登録要件を満たしていないと判断された場合は、再度拒絶理由通知書が送付されるか又は拒絶査定になります。

拒絶査定になった場合において、権利化を図りたい場合は、拒絶査定不服審判を請求しなければなりません。

登録査定~設定登録

登録査定後、所定期間内に登録料を納付することにより、意匠権が発生します。
なお、意匠権を維持するためには、原則として、毎年登録料を納付する必要があります。


また、意匠権の効力は意匠登録された国にしか及ばないため、外国において商品(当該意匠に係る物品)を製造・販売等する場合には、その国についても意匠を登録しておかなければなりません。外国出願を行う場合、通常は、日本出願を基礎とする優先権を主張して、所定期間内に手続を進める必要があります。外国出願の詳細につきましては、弊所にお問い合わせください。

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