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2019年 4月 1日より、新たな特許料等の減免制度が開始されました。新減免制度では、減免対象者が大幅に拡充されています。
旧減免制度では、所定の要件を満たす個人事業主や小規模企業等のみを対象としていましたが、新減免制度では一般の中小企業も対象となります。
一般の中小企業の場合、出願審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が1/2に軽減されます。
本件に関し、ご不明な点等がございましたら、お問い合わせください。
特許庁は、中小スタートアップ企業に関する出願審査請求料等の減免制度を設けています。該当する場合、出願審査請求料及び特許料(第1年分から第10年分)が1/3に減免されます。
具体的な対象及び要件は以下の通りです。
(1)個人事業主の場合:事業開始後10年未満であること
(2)法人の場合(以下のいずれにも該当すること):
・設立後10年未満で資本金額又は出資総額が3億円以下の法人であること
・大企業に支配されていないこと
https://www.jpo.go.jp/system/process/tesuryo/genmen/genmen20190401/02_04.html
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